会社にかかる法人事業税の計算上、以下の2つの会社があります。
① 所得金額のみを対象とする資本金1億円以下の会社
② 所得金額のみではなく、人件費や賃借料、支払利息等の金額加味した付加価値額を対象とする資本金1億円超の会社(外形標準課税が適用される会社)
資本金の額が1億円を超えるか否かで税金の額がかわるため、資本金を1億円以下に減資する会社が跡を絶ちませんでした。
そこで、今浮上している改正案では、資本金だけでなく、資本金と資本剰余金の合計額で判断することを検討しています。
今後、注視していかなければなりません。
2023年10月13日
外形標準課税
資本金1億円以下の会社にも適用されるかも?