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2018年06月25日

粉飾決算の罪

粉飾決算は詐欺罪・有印私文書偽造罪で刑事事件となる

  成人の日を前に営業を突然取りやめた振袖の販売・レンタル業の「はれのひ」の社長が売上高・利益を粉飾した決算書類を銀行に提出し融資を受けたとして詐欺容疑で逮捕された。昨年も格安旅行会社の「てるみくらぶ」も同様に社長が逮捕されている。粉飾決算を行う理由は、利益を過小に見せかけ税金を減らすために行う(利益を過小に見せかけるため、逆粉飾とも言われる。)か、銀行等から融資を受けるため売上高・利益を過大に見せかけるかのいずれかが大半である。
 粉飾決算は、単なる書類の書き換えのため比較的に容易に行うことができ、それ故精神的な負担も少ないため、困ったあげく比較的に安易な気持ちで行われることが多い。しかしながら、粉飾決算書類の作成・提出は、脱税、詐欺、有印私文書偽造等の罪となり多額な場合には刑事罰を受けることも多い。
 企業によっては、まれに取引先に頼まれて金額を偽造した請求書等の発行を余儀なくされることもある。これも安易に行いがちだが最悪の場合、脱税ほう助・詐欺罪の共犯という罪を負いかねないので注意が必要です。
 いずれにしても企業はどんな時でも、誰に対しても、正直に行動するのが信用を勝ち取る最善の策です。素直な気持ちで正々堂々と行動する、これに限ります。
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