会社設立の大まかな手続の流れ
- 1会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定
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- 2法務局での類似商号の調査
- 同一市町村内で同一または類似している商号を既にもっている会社から損害賠償をされるリスクがないわけはないため、 調査し1で決定した商号を変更したほうが良いでしょう。
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- 3印鑑の作成及び役員等の印鑑証明の取得
- 類似商号の調査が終わり、ご希望の商号で問題なければ、会社の運営上必要な各種印鑑 (通常は代表者印、角印、ゴム印(横版))の作成を依頼しましょう。また、以降の手続に必要な役員予定者の印鑑証明書の取りつけも行っておきましょう。
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- 4定款の作成及び認証
- 会社の商号、本店、目的以外に決めておかなければならない事項を決め、これからの会社運営上の基本的なルールである定款を作成します。 定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力をもつこととなります。
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- 5出資金(資本金)の払込
- 出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振込みます。
(新たに口座を開設する必要はありません。)
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- 6議事録等の登記に必要な書類の作成
- 取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等の作成をします。
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- 7登記申請
- 会社設立の登記を法務局に申請します。登記申請日が会社の設立の日となります。
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- 8諸官庁への届出
- 登記終了後、税務署、社会保険事務所などに届け出をします。
※設立登記に係る費用は、だいたい30万円くらいのようです。