・会社設立後、所轄の税務署へ、法人税や消費税等の届出をしなくてはなりません。
- 1法人設立届
- 会社の誕生を税務署に届出る書類(提出期限:設立から2ヶ月以内)
添付書類:会社の謄本、定款のコピー、株主名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図
- 2給与支払事務所等の開設届
- 給与を支払うべき従業員を雇っている会社は提出することとなります。
- 3源泉所得税の納期の特例にの承認に関する申請書
- 従業員10名未満の会社は、給与の支払時に天引きする源泉所得税を年2回に納付することが できます。この書類を提出することでこの特典を受けることができます。
具体的には、以下の納付時期に納税することとなります -
納期の特例 → 1月10日迄、7月10日迄 納期の特例の特例 → 1月20日迄、7月10日迄
- 4青色申告の承認申請書
- 青色申告は税務上のメリットが大きいため必ず届出を出しましょう。
申告期限:設立後3ヶ月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日
- 5棚卸資産の評価方法の届出書
- 決算日における商品等の在庫をどのように評価するか税務署に届け出る書類。
青色申告の場合、届出をしないと、最終仕入原価法で評価することとなります。
- 6減価償却資産の償却方法の届出書
- 10万円以上の金額で数年間にわたり使用可能なものを購入した場合、一時の経費ではなく、 複数の年数ですこしずつ経費にしていくことなります。償却方法にはと、定額法、定率法等が あり、どのように計算するかはこの届出を提出することなります。
- 市町村役場及び県税事務所(財務事務所)への届出
- 会社設立の日から1ヶ月以内に県税事務所(財務事務所)に提出します。 税務署に提出した?の関係書類と同様なものです。