個人が一年間(1月1日〜12月31日)の所得金額をもとに翌年の2月16日から3月15日までの間に税金の計算をしてし税務署に申告書を提出し税金を納める制度です。
- 1確定申告をしなければならない人とは?
- ●土地・建物を売られた方
- ●事業を営まれている方
- ●アパート・貸家を経営されている方
- ●2か所以上から給与を受けている方
- ●給与収入が2,000万円を超える方
- ●1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
- ●配当による所得がある方
- 2確定申告をすると得する人って?
- ●返済期間が10年以上の住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした方
- ●医療費が年間10万円を超える方
- ●退職所得のある方
- ●退職により給与所得について年末調整を受けていない方
- ●災害や盗難に遭われた方
- 3消費税の申告をしなければならない人って?
- ●基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える方(簡単にいうと売上等の収益が1,000万円を超える人)
申告の種類 | 必要書類 |
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社会保険 | 国民年金保険料の納付証明書 |
医療費控除 | 医療費の領収書、通院のための交通費の明細(メモ書きでも可) |
住宅ローン控除 | 住民票、土地・建物登記簿謄本、売買契約書または工事契約書の写し |
融資先の発行した融資残高証明書 | |
生命保険控除 | 生命保険料控除証明書 |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 |
二ヶ所以上からの給与 | それぞれの会社からの源泉徴収票 |
生命保険の満期 | 保険会社からの支払い通知書 |
年金受給 | 社会保険庁などが発行する年金に関する源泉徴収票 |
土地・建物の売却 | 売買契約書、譲渡費用の領収書、登記簿謄本、住民票など |
前年の所得税額が源泉所得税分を除いて15万円以上ある人は、7月と11月にその1/3ずつ納税します。この予定納税額は今年の確定申告時に精算されます。(その年の所得状況に大幅な変動がある場合、減額申請も可能です)
3月15日までに確定申告書を提出し、納付すべき税金の2分の1以上を3月15日までに納付した人で申告書の延納の届出欄に延納届出額を記載すればその額を5月31日まで延期することができます。
確定申告には白色申告と青色申告とあります
青色申告とは、個人で事業(不動産)を営んでいる人が、所定の帳簿を備え付けて記帳し、所得(儲け)を正しく計算して申告する場合に、税金計算上、様々な特典が付与され、税金を有利に計算することができる制度です。
項目 | 青色申告者 | 白色申告者 |
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専従者給与 | 適正な金額の範囲内は全額必要経費算入(税務署への届出が必要) | 専従者1人当り最高年額50万円(配偶者は最高86万円) |
青色申告特別控除 | 所得計算上、65万円又は10万円の特別控除が出来る | 適用なし |
純損失の繰越控除 | 純損失について、翌年以降3年間繰越控除 | 一定の損失に限り繰越控除可能 |
純損失の繰戻還付 | 純損失について、前年分の税額から還付 | 適用なし |
貸倒引当金 | 適正な金額の範囲内は全額必要経費算入 | 適用なし |
減価償却 | 中小企業者の少額減価償却資産の一括経費算入 | 適用なし |
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